宿泊約款・利用規約(抜粋)

(適用範囲)

第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。

3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき

(2)満室(員)により客室の余裕がないとき

(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき

(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき

(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき

(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき

 (7)日本国法令及び三重県条例の規定する場合に該当するとき

(宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、キャンセル料として違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後16時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき

(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき

(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき

(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき

(5)三重県条例の規定する場合に該当

(6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき


別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

    内 訳

宿泊客が

支払うべき

総額

宿泊料金 (1)基本宿泊料(室料+朝・夕食料)(2)サービス料((1)×10%)
追加料金 (3)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金(4)サービス料((3)×10%)
税金 イ 消費税 ロ 入湯税(温泉地のみ)

《備考》
1 基本宿泊料は館内に掲示する料金表によります。
2 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したきは30%をいただきます。なお子供料金表を定めるときは、それに準じます。
3 寝具及び食事を提供しない未就学幼児については、無料とさせていただきます。

 

別表第2違約金(第6条第2項関係)

  不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 30日前
14名まで 100% 100% 50% 30% 30%
15名~30名まで 100% 100% 50% 40% 40% 30% 30% 10%
31名~100名まで 100% 100% 70% 50% 50% 40% 40% 20% 10%
101名以上 100% 100% 100% 70% 70% 50% 50% 30% 30% 20% 20% 10%

(注)
1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。(比率は各施設が定めることとなっています。国際観光旅館連盟条例準拠)
2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。例1100名の団体様で10日前に人数変更で90名様になった場合、違約金はありません。